グループ企業使用可能なグループ企業の定義は以下が原則のルールとなっております。 ①お客様の連結子会社 ②お客様を連結子会社とする親会社およびその連結子会社 詳細表示
複数のサービス利用者様向けにサービスを提供するサービス基盤で製品をご使用いただく場合 御社が他社に対してサービスとしてシステム提供している対象システムで弊社製品をご使用いただいているケースとなります。 ※例えばEDIのようなシステムを構築し他社へサービスとして提供されるような場合が該当いたします。 詳細表示
実際に対象システムをご使用されている会社様数でカウントください。 今回のケースで、20社がシステムを共同使用しているのであれば、20社となります。(残60社は対象システムの使用はしてないと考えます。) 詳細表示
HULFTの使用社数が増える場合、対象システムの使用開始に合わせて「共同使用会社追加申請書」にて申請いただく必要があります。 共同使用社数の増加に伴い製品価格の変更が発生する場合は「共同使用会社追加申請書」と製品価格の差額のご発注が必要となります。 ※技術サポート締結中であることが前提です。 技術サポー... 詳細表示
個別にお問い合わせください 詳細表示
1つのHULFTを2つのシステムで使用する場合の使用形態は何になりますか
自社使用と他社用のHULFT2ライセンスをご用意ください。※システムが1つで同一業務を自社と他社で共同使用する場合はグループ企業使用ないしはサービス使用の共同使用が該当いたします。 詳細表示
HULFTのファイル転送先は共同使用には該当いたしません。HULFTを導入されているシステムが「自社業務」であり自社業務のために他社とファイル転送する場合はHULFTも「自社使用」となります。 詳細表示
お客様のシステム/HW/OS等の更改に伴う場合はリビジョンアップも該当いたします。 尚、同一リビジョンを継続使用される場合、該当いたしません。 詳細表示
HULFTが導入されているサーバにて、HULFTを使用していないシステムが共存する場合について
サーバ1つに対してシステムA(A社)、システムB(B社)があり、HULFT使用はシステムAのみのケースは、使用しているA社のみが対象となります。 システムAがA社の自社業務であれば、自社使用となります。 詳細表示
開発機、検証機も本番機と同じ考え方になります。 理由としましては、開発機、検証機につきまして、対象の本番機を構築するためのものですので、本番機の使用形態に合わせることをお願いしております。 詳細表示
150件中 141 - 150 件を表示